2021-06-03 第204回国会 参議院 経済産業委員会 第8号
型取引でございますが、今御指摘ありましたけれども、二〇一九年十二月に型取引の適正化推進協議会において取りまとめていただきました適正な取引ルールあるいは契約書のひな形などをまず定着させていきたいというふうに考えております。
型取引でございますが、今御指摘ありましたけれども、二〇一九年十二月に型取引の適正化推進協議会において取りまとめていただきました適正な取引ルールあるいは契約書のひな形などをまず定着させていきたいというふうに考えております。
型取引の適正化については、受発注を行う双方の代表者が参加した型取引の適正化推進協議会において議論を進め、二〇一九年十二月に適正な取引ルールや契約書のひな形を示した報告書を取りまとめたところでございます。これを踏まえまして、産業界に対してこの成果の自主行動計画への反映を促すとともに、アンケート調査やヒアリングを通じて親事業者による実態把握を行ってきたところでございます。
型取引の適正化については、型取引の適正化推進協議会において議論を進め、二〇一九年十二月に、適正な取引ルールや契約書のひな形を示した報告書を取りまとめたところであります。これらを踏まえ、産業界に対しては、この成果の自主行動計画への反映を促すとともに、アンケート調査やヒアリングを通じて親事業者による遵守状況の実態把握を行ってまいります。
一昨日、参考人の皆様にもお伺いしたところ、従来の取引ルールを踏まえた意見を出していただけることや、リアルとオンラインの違いを明確にすることが重要だとか、あとは、今後参入者ともなり得る、業界の発展として必要ではないか、こういうような意見から、いいんではないかというようなことを参考人からいただきました。
そして、九ページ目、電子商取引についてでございますが、まずはインド太平洋の十五か国、特に中国やASEANを含む十五か国で共通の電子商取引ルールで合意したという意義は極めて大きいというふうに言っていいかと思います。
例えば、新しい技術を活用した取引方法、約款に当たる取引ルールの定め方、新たな手口で市場を荒らす者に対してどう対処するのかといったことについて意見交換をしたり、機動的なガイドラインの策定をしたりすることが期待されます。
○参考人(拝師徳彦君) 私も、直接は関係しない業者なのかもしれませんけれども、やはり従来の取引ルールの規制等も承知した上でいろんな意見いただけると思いますので、参加されてはいいのではないかなというふうに思います。
また、二つ目の電子商取引ルールと新たな環境整備の分野でございますけれども、電子商取引準則などが策定されて進められているところでございます。平成十五年のいわゆるBツーB、事業者間の電子商取引の市場規模は七十兆円、事業者、消費者間、いわゆるBツーCの市場規模が三兆円という目標は達成をされております。
国家戦略策定の必要性を示し、ここにはインターネット普及率など主要国の中で最低レベルにあるという認識があったということ、その中で、一、超高速ネットワークインフラ整備及び競争政策、二、電子商取引ルールと新たな環境整備、三、電子政府の実現、そして四、人材育成の強化という四つの重点政策分野に集中的に取り組むということで、これまで約二十年取り組んできたと思っております。
今委員御質問の、農業に参入した企業が生産物を自社の市場に集めて系列の店舗に流通させるということにつきましては、こういった共通の取引ルールを遵守している限りにおいて可能でございます。ただ、その場合、遵守しないといけないわけでございますので、他の生産者から出荷された生産物、あるいは自社系列以外の生産者、取引参加者、こういった方々に対しても自社の系列間の取引と差別なく取り扱う必要がございます。
一定の取引ルールをしっかりと定める今回の法案によりまして取引の透明性、公正性が向上する結果、独占禁止法に違反するような取引が生じにくくなる環境を整備できると考えております。
このうち、後者の取引の透明性、公正性の問題については、個別の公正競争を阻害する取引行為を事後的に是正する独占禁止法では対応し切れないことから、今回の法案により、取引の透明性、公正性を向上させるために必要な一定の取引ルールを定めるものとしたものであります。
先生のお話の中小企業の苦しさですが、これを見る場合に、労使、要するに、労を優遇し過ぎて苦しくなっている、そういう社会保障制度があるということではなくて、私はむしろ、大企業、中小企業関係、要するに公正取引ルール、この弱さからきているのではないかというふうに思います。
実際に、WTOの電子商取引ルール交渉も今やっている中ですが、ほかの国はこの貿易協定を実は非常に警戒をしているという実態もあると思っています。
ただ、この分野につきましては、電子商取引、ルールは決まっておりますけれども、このデジタル貿易の進展、これが非常に速いわけでありまして、御案内のとおり、今回の協定で規定しておりますこと、例えば、電子的な送信に対して関税を賦課しないことであったりとかデジタルプロダクトの無差別待遇等はTPPと同様の規定が定められておりますが、一方で、アルゴリズムの開示要求禁止であったりとか暗号の開示要求禁止などについては
安倍首相が公言する、企業が一番活躍できる国づくりを具体化するために、多国籍企業の種子支配に道を開く主要農作物種子法を抜き打ち的に廃止したのを始め、自由化、国際化を推進するための農業競争力強化支援法を制定し、卸売市場法の改悪では、中央卸売市場への民間参入を認め、取引ルールの規制も緩和しました。昨年の年末には、漁業者を置き去りにしたまま漁業法の改正を行いました。 現場の受け止めはどうでしょう。
これを防止するためには、できるだけ市場関係者の意見を聞いて取引ルールを決めることが必要ですが、本法案では、現行法にある中央卸売市場開設運営協議会や市場取引委員会の規定が削除されてしまっています。 次に、災害時の問題があります。 卸売市場は、日々の生鮮食料品など流通を担うだけでなく、災害時等の緊急事態の場合には生鮮食品等を安定的に供給するという重要な社会的機能を有しています。
卸売市場は、市場外の物流センターと異なり、差別的取扱いの禁止、受託拒否の禁止などの公平公正な取引ルールや、卸と目利きの仲卸が向き合う構図、取引条件、結果の公表などによって、誰にも開かれ、透明性の高い価格形成が実現しています。このため、小規模な家族経営体も安心して出荷でき、零細な小売店も仕入れが可能となっています。すなわち、日本の食文化の多様性を支えるという高い公共性を有しているのです。
そこで、本法案では、卸売市場ごとの実態に合わせまして、仲卸業者を始めとする取引参加者の意見を聞いた上で取引ルールを設定できることとしておりまして、例えばでございますけれども、仲卸業者が産地から直接集荷できるという取引ルールを設定した場合には、仲卸業者が小ロットでも有機農産物や地場野菜等を直接仕入れることが可能となり、消費者ニーズに合った品ぞろえを充実し販路を拡大できるようになると。
○政府参考人(井上宏司君) 商物一致の原則等その他の取引ルールにつきましては、法律におきまして、その策定に当たって公平な手続といいますか、市場の取引参加者から十分に意見を聞くといったことに加えまして、そのでき上がったルールが差別的取扱い等の共通ルールに反していないかということを審査をした上で認定を行うことになっておりますけれども、さらに、詳細な考え方につきましては、農林水産大臣が法律に基づき定めることになっております
○副大臣(谷合正明君) 本法案では、共通ルール以外の、御指摘になりました商物一致また直荷引きの原則禁止等の取引ルールについては卸売市場ごとの実態に合わせて柔軟に設定できると。
こうした機能は、卸売市場が産地から生鮮品を集荷しているからこそ発揮できると考えておりまして、本法案で卸売市場ごとの実態に即して取引ルールを柔軟に設定できることとすることによりまして、例えば第三者販売を取引ルールとする場合には、これまでやむを得ず市場外取引としていた加工業務用原料の取引を市場取引に取り戻すことができるほか、直荷引きを取引ルールとする場合には、小ロットの有機野菜等も市場取引に取り込むことができるなど
○政府参考人(井上宏司君) 今回の改正案におきましては、卸売市場が公正な取引の場として遵守すべき共通のルール、例えば中央卸売市場における受託拒否の禁止でありましたり、差別的取扱いの禁止であると、こういったものを除く取引ルールにつきましては卸売市場ごとにそれぞれ定められるということにしているわけでございますけれども、その際も、何でも定めていいということではなく、その市場ごとに定める取引ルールが差別的取扱
○政府参考人(井上宏司君) 第三者販売等のいわゆる共通のルール以外の取引ルールにつきましては、これを定めるかどうか、また、どう定めるかにつきましては、地域や品目の実情を考慮して、各卸売市場において、共通の取引ルールに反しないこと、取引参加者の意見を聞くこと、また、取引ルールの内容と設定した理由を公表することを要件として行うことになっておりまして、各卸売市場の実態に合わせて判断がなされるということでございます
現行の卸売市場法では、卸売市場における運営等の細部にわたり国が一律に規制しておりまして、食品流通の変化に対応できない面が生じているため、本法案では、認定を受ける卸売市場については、公正な取引の場としての要件は確保した上で、卸売市場ごとの実態に合わせて、第三者販売の禁止など、その他の取引ルールを柔軟に設定できることとしています。
本法案では、中央卸売市場、地方卸売市場のいずれにつきましても、開設者が卸売業者等に対し、公正な取引の場として必要な取引ルールを遵守させ、厳格な監督を行う場合に限って認定することとした上で、開設者の属性は問わないこととしたところでございます。 民間企業の市場運営からの撤退と、国等の公的役割についてのお尋ねがございました。
このような現状を踏まえ、本法案では、卸売市場の開設は許認可を受けなくとも行い得ることとしつつ、開設主体のいかんを問わず、公正な取引の場として一定の要件を満たす卸売市場について、今後ともその機能を発揮できるよう振興を図るとの考え方に立って、農林水産大臣等が認定するとともに、卸売市場が実態に合わせて取引ルールを柔軟に設定できることとしたところでございます。
○齋藤国務大臣 現実にどのように卸売市場の機能を豊洲と築地の間で分担するかというのはまだ正確にわからないものですから、仮定の質問にイエスとかノーとかお答えしがたいものがあるんですが、いずれにしても、卸売市場法の改正をさせていただきまして、その新しい法案のもとでは、差別的取扱いの禁止や取引条件、結果の公表など公正な取引の場として必要な取引ルールの遵守ですとか、卸売市場の適正かつ健全な運営などの要件を満
ましてや、国の認定を受けずに開設できる卸売市場の場合、差別的取扱いの禁止など、これまで公平性を担保してきた重要な取引ルールを守らずとも、いよいよ市場が運営できてしまうことになり、競争原理の中で卸売市場の概念が大きく変質し、市場間の格差を広げていくことは必至です。 本改正案による卸売市場の改革は、農業競争力強化プログラムを始めとする安倍農政の目玉とされています。
開設者たる民間事業者が、卸売市場の取引ルールを自由につくって、卸売市場を上意下達で運営することが可能となる規制緩和なのです。 理由の第三は、第三者販売、つまり、卸売業者は中央卸売市場において仲卸業者及び売買参加者以外の者に卸売をしてはならないという規定が削除されていることです。 卸売市場の重要な役割の一つは価格決定機能であり、それは長年、仲卸業者という目ききによって維持されてきました。